ファイル共有ソフトで前科者になった

shareで漫画をアップして摘発され前科者になったので、体験したことを書いてく

ファイル共有ソフトで前科者になった -その6- 〈家宅捜索後2 ・逮捕の恐れ〉

いろんな刑事事件のページを見ると、「最初は逮捕せず在宅捜査で進め、容疑が固まり次第、任意出頭後に警察署内で逮捕状を執行」という事例も多い。
ACCSの資料でも、家宅捜索日と逮捕日が異なってる事件がいくつかある。

法律では逮捕の要件として、容疑者に「証拠隠滅の恐れ」「逃亡の恐れ」がある場合に限定されているが、その「恐れ」に根拠は必要なくて「警察がそう思った」程度のものでよく、警察から逮捕令状を請求された簡易裁判所は実質審査無しでほぼ確実に逮捕状を出すようだ。
俺はサラリーマンで家庭もあるので客観的に見て「逃亡の恐れ」は低いし(無職・独身だと「守るべきものがない」ということで「相対的に逃亡の恐れが高い」と判断されるようだ)、
証拠物のパソコンを押収されているので「証拠隠滅の恐れ」は皆無で、
家宅捜索のときに容疑事実を認めており否認事件ではないからその場で逮捕はされなかったのだろう。
(警察は「容疑を否認している=証拠隠滅の恐れ有り」と考えており、否認すると途端に逮捕される可能性がグッと高くなるようで、弁護士会や人権団体からは「自白を得るための人質司法」と批判されているようだ)

最近、警察が逮捕の必要無しと判断して在宅捜査で進めてたのに、警察からの呼び出しをブッチして逮捕されたという報道もあった。

ドローン無許可飛行の疑いで男逮捕
警察は任意で調べを進めてきましたが、ことしの1月末以降、呼び出しに応じなくなったため3日、逮捕しました。

(そんな悪質な行為ではないので、律儀に出頭に応じてたら逮捕されなかっただろうに・・・)
俺は出頭には真面目に応じるつもりだが、それでも他の事例を見てると、いずれ逮捕される可能性は非常に高いと思う。

逮捕されて留置所に入れられれば、外部と連絡が取れなくなる。(手紙は検閲のうえ許されるようだが、時間がかかりすぎて有用ではない。)
となると、被害者(出版社と作者)への謝罪・示談交渉は不可能になる。妻や両親との面会には時間・回数に制限がつく。
自分の選任した弁護士であれば面会に制限はなく、弁護士が来ればどんな時間に何度でも面会できる。勾留への準抗告や保釈請求も弁護士でないとできない。
逮捕後の連絡手段の確保として、弁護人の選任は必須だと判断した。