ファイル共有ソフトで前科者になった

shareで漫画をアップして摘発され前科者になったので、体験したことを書いてく

ファイル共有ソフトで前科者になった -その29- 〈民事〉

損害賠償請求の民事訴訟を起こす時効は、不法行為の被害者が「犯行及び犯人を知ってから3年間」。
今回の場合、被疑者不明で告訴した時点では犯人を知らず訴えられないから、時効の起算点は検察が起訴して裁判所が事件記録を開示できる時点からになるのかな。
判決が確定して事件が終結した時点からかもしれないが、略式なので二週間しか差は無いからほぼ同じ。

著作権侵害の加害者に民事訴訟をした事例はACCSの発表でいくつかあるが、全国一斉集中取締りの被摘発者関係の情報はネットに無い。
訴えても著作権者が発表せず報道されてないだけなのか、見せしめが目的なので民事提訴までやってないのか、どちらなのか不明。

ファイル共有ソフトでアップロード「可能な状態」にしたことによる送信可能化権侵害の損害賠償で裁判所がいくら認めるのか。(俺が一次アップロードしたファイルは一つもなく、全てshareで落してそのまま共有フォルダに入れたものなので、俺がアップロードした実際のデータ量がどれだけになるのか、誰にもわからんと思う)

これから3年間はいつ訴えられるかもとビクビクしながら過ごすことになる。