ファイル共有ソフトで前科者になった

shareで漫画をアップして摘発され前科者になったので、体験したことを書いてく

ファイル共有ソフトで前科者になった -その18- 〈刑事罰と会社の処分〉

それからしばらく警察からの連絡がなく、帰宅後に毎日ネットで情報収集する日々が続く。
ファイル共有ソフト関係では判決が「罰金30万円」「罰金50万円」「懲役2年、執行猶予3年」となっている複数の事例があり、ネットには事件の概要しかなく、何でこの差がついてるのかわからない。
犯人の更生見込みの違いか、立件されてない余罪部分の情状かと思う。
俺は更生については(本人としてもちろん)確実にファイル共有からは足を洗って更生するつもりだが、余罪が多くて情状が非常に悪いので微妙なところだ。

懲役求刑となれば確実に執行猶予付きの懲役判決となる(懲役求刑で罰金判決は年に一桁しかない)。
そうなれば会社は100%解雇されるわけで、「どうせクビになるなら今がんばっても・・・」と仕事に熱が入らない状態が続く。

会社の就業規則を初めてじっくり読んだが、違法行為で摘発されたときの報告義務は書かれて無い。
報告しなくてもそれを理由に重くなることはないはずだ。

報告したらどういう処分になるか。
発覚前に自ら報告すれば、処分を軽減するとある。
私的生活で違法行為をした場合、刑法の主な罪名ごとに処分内容が細かく書かれているが、著作権侵害は書かれていない。
似たところで器物損壊だと厳重注意~減給、窃盗だと出勤停止(自宅待機)~解雇で、そのどちらと見なされるかで大きく違う。
器物損壊に近いと見てくれればいいんだが・・・